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妊娠・出産・育児は、ママとパパそれに赤ちゃんにとってもドキドキ!ワクワクの体験がいっぱい。分らない事がいっぱいで悩んだり、落ち込んじゃうときもあるけど、喜びや感動もいっぱいの子育て。そんな子育て奮闘中の新米mamaの部屋です
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教育訓練給付金 教育訓練給付金 教育訓練給付金

雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
【 対 象 者 】
雇用保険の
一般被保険者
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある者。
雇用保険の
一般被保険者で
あった者
受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある者
(受講開始日とは、通学制の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日です。平成10年12月1日以降の、厚生労働大臣指定期間内であることが必要です。)
過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。
このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られません。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
所定給付日数
被保険者であった期間 1年未満 1〜5年未満 5〜10年未満 10〜20年未満 20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日
※離職の理由が倒産・解雇によるものや就職困難者の人は、もっと手厚い給付が受けられます。
【 支 給 額 】
厚生労働大臣が指定した教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練費が10,002円以上(消費税込み)の場合の3年以上5年未満の方は10万円を限度に受講費用の20%に相当する額が、支給要件期間が5年以上の方は20万円を限度に受講費用の40%に相当する額をハローワークから支給します。(教育訓練費とは、教育訓練の受講に必要な入学料及び受講料(最大1年分)です)
【 申請場所 】
ハローワーク


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